日本ソマチット学会会則 |
第1条(名称) |
- 本会は、日本ソマチット学会(英文名:Japan Society of Somatid Science)(以下、「本会」と略する)という。
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第2条(事務所) |
- 本会は、事務局を東京都千代田区丸の内1−1−3 AIGビル14Fに置く。
2005年10月27日より下記へ移転。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3−6−1 ナイジェリア大使館ビル3階
Tel:03-5408-0052 Fax:03-5408-0038
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第3条(目的) |
- 本会の目的は会員のソマチット(微小生命体)の研究・研鑚を図ると共に会員相互の親睦を深め、またソマチットについての正しい情報と理解を普及啓蒙することを目的とする。
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第4条(事業) |
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
ソマチットの存在とその生態及び働き等について研究及び啓蒙を推進するための研究会、読書会、講演会、セミナー、シンポジウム等。
講演会・セミナー等の内容を収録したビデオ・書籍の制作及び販売。
その他本会の目的を達成するに必要な事業。
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第5条(会員の種類) |
- 本会は本会の趣旨に賛同する者を以って会員とする。
本会の会員は次の通りとする。 |
- 個人会員:ソマチットの存在とその生態・働きに関心を持つ個人。
- 法人会員:営利法人、公益法人、研究所その他の団体。
- 学生会員:文部省認定の学校に在籍する満 26 歳以下の 学生。
- 賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助寄付を寄せた者。
- 情報会員:本会の目的に賛同し、本会の活動についての情報を得たいと望む個人。
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- 入会を希望する者は、協会員の紹介者を得た上で、その紹介者の名前を明記の上、所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。
紹介者は当会の趣旨を入会希望者に正しく伝える義務を有する。
もしも協会員の紹介者が得られない場合は、入会申込書の内容を運営委員会が審査し、入会の可否を決定する。
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第7条(入会金・年会費等) |
- 個人会員は入会金一万円、および年会費は一年一万二千円とする。
- 学生会員は入会金五千円、および年会費は一年五千円とする。
- 法人会員は入会金五万円、および年会費は一年五万円とする。
- 賛助会員は入会金0円、および一口五万円(一口以上)
- 情報会員は入会金0円、年会費無料。
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第8条(会員の権利と会の帰属) |
- 会員の権利は次の通りである。但し賛助会員・情報会員は除く。
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- 本会主催の事業及び分科会・研究会への参加ならびに報告発表などの参画また参加に際し会員価格にて出席できる特典を有する。
- 本会の目的に沿った情報をまとめた会誌及び会報を受け取ることができる。
- 会員は本会の運営に意見を申し述べることが出来る。
- 原則として本会を通じて報告・発表された文書、録画等は本会に帰属する。
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第9条(退会) |
- 会員は、退会しようとするときは、その旨を事務局に届け出なければならない。
- 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
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第10条(除名) |
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会において、出席委員の過半数以上の同意により、これを除名することができる。運営委員会は、除名者を理事会に報告する。
(1)本会の体面を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき。
(2)本会則に定める義務に違反したとき。
(3)会費納入義務を履行しなかったとき。
(4)その他会員として、適当でないと認められたとき。
- 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う委員会において、その会員は異議の申し立てを行うことができる。
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第11条(拠出金の不返還) |
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第 1 2条(理事会) |
- 本会を運営するための重要事項の審議決定は理事会とし、会長、副会長、理事長、理事、監事、事務局長、会計から構成する。
- 理事会は、原則として年1回これを開催し、臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
- 理理事会は、理事長がその議長となるか、または理事長が理事の中から議長を指名する。
- 理事会は理事の2分の1をもって成立する。
- やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として評決を委任すること、もしくは議長に白紙委任することができる。この場合において、前項の理事会成立定数規定については、出席したものとみなす。
- 議題内容の決定は、出席理事の過半数をもって評決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。
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第13条(役員) |
- 本会は役員として会長のほかに理事と監事をおく。
- 理事は会員並びに本会の目的に応じた外部有識者から選出し5〜20名とする。
- 監事は会員並びに外部有識者から1〜2名を選出し、本会の業務及び会計を監査し理事会に報告する。
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第14条(役員の選任および任期) |
- 前条の役職者は、理事会において選任及び解任される。
- 前項記載の役職の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末迄とする。
なお役員任期期間中または任期改選時における新理事の選出については13条の規定に従い定員未満であれば随時役員適任者を理事会にて決定することが出来る。 |
第15条(最高顧問、名誉会長、名誉理事、顧問) |
- 本会に顧問、名誉理事、名誉会長、最高顧問を置くことができる。
- 顧問、名誉理事、名誉会長、最高顧問は、理事会で選任する。
- 顧問、名誉理事、名誉会長、最高顧問は、本会の各種会議に出席し、意見を述べることができる。
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第16条(会計年度と会計決算) |
- 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
なお会計職は年度決算に当たり監事による監査を受け決算書を理事に提出し承認をうけるものとする。
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第17条(経費) |
- 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金その他をもって充てる。
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第18条(細則) |
- この会則の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
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第19条(施行) |
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